《外国人労働者雇用と在留資格のことなら 行政書士武原広和事務所》さんからのメッセージ
御社で外国人を雇用しようとする際には、就労可能な在留資格が必要です。当事務所は外国人の在留資格取得手続に関して専門に扱っています。
URL:http://visa.world.coocan.jp/
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| 2026/02/21 | 2026/02/07 | 2026/01/24 | 2026/01/10 |
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